当社の募集人は、保険契約の募集に際し、以下の権限を有しております。

損害保険契約

お客さまと保険会社の損害保険契約の代理権を有しています。

生命保険契約

お客さまと保険会社の保険契約を媒介します。
保険契約の締結権・告知受領権はありません。
保険契約は、保険会社が了承した場合に有効に成立します。